Instiq
第4章 · 関連分野と法務·v1.0.0·更新 2026/7/9·読了目安 約15分

変更要約: 初版

4.3セキュリティ関連法規

この節の要点

個人情報の適正な取扱いを定める個人情報保護法、不正なアクセス行為を禁じる不正アクセス禁止法、インターネット上の権利侵害情報への対応を定める情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)、国のサイバーセキュリティ施策の基本を定めるサイバーセキュリティ基本法、営業秘密を保護する不正競争防止法、なりすまし等を防ぐ電子署名法、そして刑法の電子計算機損壊等業務妨害罪を学びます。

SGでは、管理策の技術的な正しさだけでなく関連法規を踏まえた対応が問われます。ここで扱う法律は改正が多い分野のため、現行の名称・要件を正確に覚えることが重要です。特に「プロバイダ責任制限法」は名称が変わっているため注意してください。

4.3.1個人情報保護法と不正アクセス禁止法

  • 個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)=個人情報を取り扱う事業者に対し、利用目的の特定・通知、安全管理措置、第三者提供の制限等を義務付ける法律。個人データの漏えい等が発生した場合、一定の要件下で個人情報保護委員会への報告本人への通知が義務付けられています。委託先に個人データの取扱いを委託する場合、委託元は委託先に対する必要かつ適切な監督を行う義務を負います。
  • 不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律)=他人のID・パスワードを無断で使用してアクセス制御機能のあるシステムに侵入する不正アクセス行為、およびそれを助長するID・パスワードの不正取得・不正保管・第三者提供等を禁止する法律。実害が発生していなくても、アクセス制御を回避してログインした時点で違法となる点が重要です。

4.3.2情報流通プラットフォーム対処法とサイバーセキュリティ基本法

  • 情報流通プラットフォーム対処法=インターネット上で権利侵害(誹謗中傷等)を受けた被害者が、投稿の削除発信者情報の開示をSNS事業者等の大規模プラットフォーム事業者に求めやすくすることを目的とした法律で、以前は「プロバイダ責任制限法」と呼ばれていました。大規模プラットフォーム事業者への対応の迅速化・運用状況の公表義務が強化された点が現行法の特徴です。
  • サイバーセキュリティ基本法=国全体としてのサイバーセキュリティ施策の基本理念を定め、国・地方公共団体・重要インフラ事業者等の責務を明らかにし、サイバーセキュリティ戦略の策定等の枠組みを規定する法律。個別の禁止行為を定める法律(不正アクセス禁止法等)とは異なり、国全体の体制・方針を定める基本法である点を区別します。

続きは無料登録で読めます

冒頭を無料で公開中。無料登録でこの節の全文と、第4章以降を含む全参考書・全問題集が読めます。