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6監査の報告とフォローアップ

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  • 6.1監査報告書と改善勧告

    監査結果を伝える監査報告書の構成、指摘事項を事実(現状)・原因・影響(リスク)・改善勧告の4点で組み立てる書き方、監査人は是正を自ら実装せず勧告にとどめる(独立性の保持)という原則、そして勧告を実現可能でリスクの重要度に見合った優先度にする判断を学びます。

  • 6.2経営者報告と監査意見

    監査結果の報告先(経営者・独立性を保てる上位者)の選び方、監査対象部門の長へ直接報告することの問題、保証型監査の意見表明(一定の保証を与える結論)と助言型監査の提言(改善提言が主目的)の違い、そして意見は入手した監査証拠の範囲で表明するという原則を学びます。

  • 6.3フォローアップと監査の品質管理

    改善勧告が実行されたかを追うフォローアップ、改善状況の確認と是正の有効性の検証(形式的完了ではなく効果を確かめる)、フォローアップでも客観的な証拠で確認する(口頭回答を鵜呑みにしない)原則、そして監査業務自体の品質を保つ監査の品質管理(調書の査閲・監督・内部評価)を学びます。

  • 6.4関連法規とガイドライン

    システム監査人が判断の拠りどころとする関連法規(個人情報保護法・不正アクセス禁止法)と、監査の枠組みを示すシステム監査基準・システム管理基準、統制評価の物差しとなる情報セキュリティ管理基準などの各種ガイドラインを、どの基準・法令に照らして不備を評価するかという監査の適用の視点で学びます。